「幸せな、当たり前の暮らしがしたかった」~国は優生保護法被害者に謝罪と補償を!~ 優生保護法裁判愛知原告を支援する会 原告お二人のメッセージ 「私の人生を返して下さい」「私のからだを返して下さい」 あの法律がなければ、子どもと一緒にあたたかい家庭を築いていたと思います。家族から「子どもを産むと不幸になる」「しあわせになれない」など言われました。子どもがいないことで家族から、友だちから嘲笑され傷付き、苦しかったです。今も心に深い傷が根強く残っています。本当に悔しいです。他にも大勢望まない手術をした人がいると思います。その人達の辛く悲しい思いを汲み取って、国は正直に謝罪をし、十分な補償をしてほしいです。差別のない、不幸をつくらない社会を目指して私たちは裁判でたたかいつづけていきます。 原告 長嶋恵子 原告 長嶋啓一 裁判について 2022年9月26日、長嶋恵子さんと長嶋啓一さんが、名古屋地方裁判所に優生保護法被害について国家賠償請求の裁判を提起しました。 優生手術に関する国家賠償請求の裁判は、全国各地で提起されています。 このような中で、2022年には大阪と東京の各高等裁判所で、2023年には熊本、静岡、仙台の各地方裁判所と札幌高等裁判所、大阪高等裁判所で、除斥期間(不法行為のときから20年の経過により請求する権利を失うという期間制限)の適用を制限し、国に賠償を命じる判決が言い渡されました(2023年3月23日現在)。 しかし、これらの判決でも、一定の期間制限を加えることによって請求を認めない余地を残していますので、愛知の裁判を含む他の裁判で原告の請求が認められるか、予断を許さない状況です。 愛知弁護団は、長嶋さん夫妻が被害回復を受けられるよう真摯に裁判に取り組んでいきます。是非とも支援をお願いします。 愛知弁護団 優生保護法による被害とは? 1948年(昭和23年)に施行された優生保護法は、「不良な子孫の出生を防止すること」を目的として、障害や病気のある人に強制的あるいは非自発的な不妊手術や人工妊娠中絶をすることを認めました。1996年(平成8年)に母体保護法に改正されるまでに、約2万5000人の人たちが被害を受けました。 これらの手術は、被害者の身体への重大な侵襲だけでなく、個人の尊厳を深く傷つけました。被害者はこうした重大な人権侵害を受けながら、被害回復がなされないまま長期にわたって放置されてきましたが、2018年に仙台の女性が優生保護法は憲法違反と国を提訴したことをきっかけに全国で裁判が起こされ、現在34名(2023年3月現在)の原告が裁判を闘っています。 また2019年(平成31年)4月には議員立法で、被害者に一律320万円を支給する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立しましたが、その認定件数は被害者全体の約4%にあたる1040件(2023年2月末時点)にとどまっており、被害者全体の尊厳回復には程遠い状況です。 愛知県の被害の実態 愛知県の衛生年報によると、優生手術の件数は4条201件、12条54件、3条440件(遺伝性疾患362件、ハンセン病78件)となっています。1966年(昭和41年)から1971年(昭和46年)までの6年間8回分の優生保護審査会の資料が残っており、60名(女52、男8)の氏名が判明しています。そのうち20名が20歳未満でした。知的障害のある少女に対して「性的風俗異常行動が認められる。生理の手当ができない」「男子労務者の往来が多く誘惑される」「性的に無知無関心であるため、将来が非常に危険」など、少女を性被害から守るという名目で、不妊手術が行われました。 共同代表 中嶋宇月(愛知県聴覚障害者協会) 障害者は子どもを産んではいけない、産めば、子どもは不幸になる、あなたも不幸になる、親も不幸になって社会全体が不幸になる…1948年〜1996年まで続いた「優生保護法」によってたくさんの障害のある人たちの強制不妊手術が行われました。またその法律のもとの「優生思想」は、障害のある人を不幸で劣った者と決め、差別と偏見を作り出し社会全体へと根付かせました。 国は、この法律を「適法」だったとして、謝罪も補償もしていません。人生を奪われ、無念な思いをもって苦しみ続けている人たちのこれからのためにも、二度とこのような悲劇を生まないためにも、国は真摯に反省をし、一刻も早い被害回復と十分な救済をすべきです。 命が選別されることなく、だれもが心豊かに当たり前に暮らせる社会を目指して、みなさん、ともにあゆんでいきませんか。 共同代表 加賀時男(愛知障害フォーラム) 愛知障害フォーラムは、身体、知的、精神、発達、難病、支援者など、障害種別や立場を超えて、愛知の障害者福祉の向上を目的として設立された団体です。 旧優生保護法による人格と尊厳を奪われた被害者数は、2.5万人以上と言われており、現在も正確な数はわかりません。しかも、その多くが障害者で差別と偏見におびえる生活を現在も強いられており、国による戦後最大の人権侵害と言われています。 2022年9月9日に出された国連障害者権利委員会から出された総括所見においても指摘されており、新たな救済制度の創設を日本政府に勧告しました。全国各地で救済を訴え、裁判が行われていますが、この愛知においても、勇気をもって国を提訴される原告の方に心から敬意を表するとともに、障害種別をこえ、一丸となって勝利を勝ち取り、一刻も早く被害者の人権回復を実現させましょう。 「優生保護法裁判愛知原告を支援する会」とは 2022年9月26日、優生保護法による強制不妊手術の被害を受けた聴覚障害のあるお二人が、国に対し裁判に立ち上がりました。わたしたちは優生保護法国家賠償訴訟の勝利を目指し、障害のある人が差別や人権侵害を受けず、すべての人の尊厳が守られる社会とするための運動を推進していきます。 わたしたちの活動内容 ①優生保護法被害者への支援 ②裁判傍聴の呼びかけと、報告集会の開催 ③訴訟への賛同・優生保護法問題への理解を広げる情報発信 ④優生保護法問題に関する学習会の開催 ⑤愛知県内における被害の実態の把握と解明 ⑥その他、優生保護法問題の全面解決をめざす諸活動 カンパのお願い 「優生保護法」によって子どもをもつかどうかを自身で決める権利を奪い、障害者差別を助長し、社会の中で優生思想を広げていった国に対しての裁判です。 皆様からのご支援は、裁判に関わる諸経費、集会やチラシ等の啓発費用等に充てさせて頂きます。 銀行振込からのご寄付はこちら 金融機関・支店:大垣共立銀行 内田橋支店 預金種類:普通 口座番号:624371 口座名義:ユウセイホゴホウサイバンアイチゲンコクヲシエンスルカイ (優生保護法裁判愛知原告を支援する会) 優生保護法裁判愛知原告を支援する会 (愛知県聴覚障害者協会事務所) 〒460-0001 名古屋市中区三の丸一丁目7-2 桜華会館2階 TEL:052-221-8545 FAX:052-221-8154 メール:yukitoakai.aichokyo@gmail.com リーフレットデータのテキスト版が必要な方は、上記のメールアドレスまでご連絡ください。